ハーブや園芸に関すること

関係あるのか無いのか 〜 法律

ハーブを育てたり利用したりする。法律は関係するのか、しないのか。普通は関係しないけど、知らずに法を犯すこともあるわけで、ちょっとは知っといた方がいいかもね。言っておくけど、ここに書いたことを全部鵜呑みにしないように。法律の専門家が書いたんでもなければ、専門家のチェックを受けたんでも無いんだから。責任は持てないよ。

薬事法。薬を作ったり売ったり、そういうことを扱う法律。実は、「このハーブは○○に効きます」とか「××が治る」ってのは、薬事法に触れる可能性があるんだ。あくまでも「健康食品」のようなものとして扱うべきだし、効能書きなどは規制緩和もされているようだけど、はっきりした裏付けが無い状態では法に触れる危険性がある。実はこの法律「化粧品」に関しても規定している。この「化粧品」という定義なんだけど、「身体を清潔にするもの」つまり、石鹸も含むんだ。そう、顔や手を洗うための「ハーブ石鹸」を作ったとすると、これは完全に薬事法に沿わなければならない。薬事法上でこれらの製造を認可してもらうとなると、これは相当大変なことになると思うよ。んじゃどうするかと言うと、「雑貨」として扱うことになるだろうね。身体を洗うものじゃないってことになるわけだ。売るか売らないかは関係ない。

家庭用品品質表示法。それでも「雑貨」として売るんだったら、今度はこっちの出番になる。売らないんなら関係は無い。元々は、見ただけでは品質が解らないようなものについて、その品質を明示させるための法律だ。対象品目は衣類とがが多いんだけど、化繊がどれくらい入っているとか、そういうのを表示する義務を課しているってわけだ。この法律では、それほど難しいことを言われるわけではない。品目からして、あまり縛り付けると中小企業に経営ダメージを与える危険性があるからだろう。

訪問販売法。単なる訪問販売だけじゃなく、通信販売も含まれる。というのも、構えた店への来客に対しての販売以外を扱う法律だから。余談だけど、店に誘い込んだ場合も含まれる。要するに、品物をちゃんと確かめて買うことができない状態での販売に関しての規制なわけだ。押し売りとかキャッチセールへの対応になるから、ハーブと関係ないと言えば、実は無い。わざわざ持ち出したのは、インターネットを利用した通信販売にも適用されるから。インターネットショッピングの店を開く、というなら、一度勉強すべきでしょ。表示義務とかがあるし。

種苗法。やっとハーブらしくなった。種苗法は植物育成における特許法みたいなもんだ。品種登録された植物の扱いを規定している。法律そのものは品種登録のやり方とかが綿々と書かれているけど、普通の趣味人なら滅多に関係はしない。品種登録された植物(ハーブ)を育てるとして、それを株分けして誰かに譲ったりしちゃいけないんだ。収穫物は譲ろうと売ろうと、それは構わないけど、許可無く殖やして配ることは許されない。殖やさずに譲るんなら、登録品種だということとその名前を伝えなければならない。登録されている品種名を例示したいところだけど、これはキリがないのでやらない。ラベルとかに記載されているはずだから、店頭で確認しようね。

これくらいのところを押さえておけば、大抵なんとかなるんじゃないかな。基本は他人に迷惑をかけないと言うことだし、その中には「誤解を与える」ということが含まれていると言うわけだ。ハーブの効能なんかについても説明はし難くなってしまうけど、真摯な態度で説明をすべきなんだろう。宗教の勧誘でもないんだしね。

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